弁護士費用 of 弁護士 渡辺久の法律事務所|デリバティブ・債権回収・事業再生・相続問題などお気軽にご相談ください。

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安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811安井・好川・渡辺法律事務所 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル3階 TEL:03-3580-1811

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1 法律相談

法律相談は、30分1万円(別途消費税)にてお受けしております。
なお、電話・メールのみでのご相談は承っておりませんので、ご相談に際しては、直接、当事務所宛にご来所いただく必要があります。直接お会いしてお話しさせていただかないと、事案に応じた適切なアドバイスをご提供することができないからです。

2 法律顧問契約

企業や個人の方々に対し、ご希望に応じた的確・迅速な法的サービスをご提供致します。月額顧問料は、ご希望の法的サービスに応じ、柔軟に対応させていただきます。

3 民事事件(訴訟を含む)

受任に際して着手金、事件終了後に報酬金を頂戴致します。
着手金及び報酬金は、原則、経済的利益に応じ、下表のとおりとさせていただいております(なお、事案の難易度、時間、労力の程度に応じ、増減させていただきます)。
経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。たとえば、支払を受ける額や、支払いを免れた額のことです。
なお、民事再生・破産申立事件、デリバティブ等金融商品の被害等に関する事件につきましては、着手金・報酬金とも、事案に応じて個別にご協議させていただきます。

経済的利益の額 着手金  報酬金
金3000万円以下 10%(消費税別途)
ただし最低50万円(消費税別途)とさせていただきます。 
20%(消費税別途)
ただし最低50万円(消費税別途)とさせて頂きます。
3000万円を超3億円以下 6%+120万円(消費税別途) 12%+240万円(消費税別途)
3億円超 3%+1020万円(消費税別途) 6%+2040万円(消費税別途)

安井・好川・渡辺法律事務所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-8-13
虎ノ門上野ビル3階

  • TEL:03-3580-1811
  • FAX:03-3580-1812

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